大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1002 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて「

最高裁判所における民事上告事件の審判の特別に関する法律」(昭和二五年五月四

日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令

の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決は、上告人は被

上告人から買いうけた飼料を他へ転売しただけのことで、何ら「被上告人のために」

飼料の販売をしたものではないことを確定したのであるから、所論商法五一二条の

適用の余地はない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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